結婚相談所&結婚情報 関連講座〜 重婚(じゅうこん) |
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| 重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国で禁止されており、日本でも民法第732条によって禁止されており、またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。 なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。 民法 法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚にはあたらない(不法行為は成立する可能性がある)。しかし、離婚後に婚姻したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の失踪宣告により前婚が終了したが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、原則として後婚は無効または取消原因となり、前婚は有効とされる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。 刑法 法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却されるので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。 出典: フリー百科事典 ウィキペディア ヤフー グーグル |